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厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則平成十九年厚生労働省令第百五十一号

第5条(厚生労働大臣が講ずる措置)

法第三条に規定する厚生労働省令で定めるものは、同条の規定による公表を行う者について厚生労働大臣が講ずる次の各号に掲げる措置とする。 一 法第二条第二項又は第四項の規定による勧奨に係る措置(特例納付保険料の額に関する事項を含む。) 二 法第二条第八項の規定による特例納付保険料の徴収に係る措置 2 厚生労働大臣は、法第三条の規定による公表を行う場合(同条第二号に掲げる場合に該当するときに限る。)には、同条の規定により元役員が役員であった法第二条第二項の規定による勧奨を行うことができない法人である対象事業主の名称を公表するものとする。