厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則平成十九年厚生労働省令第百五十一号
第1の2条(通知の対象者)
法第一条第八項に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 法第一条第一項に規定する特例対象者(当該特例対象者が死亡している場合においては、当該特例対象者に係る厚生年金保険法第三十七条の規定による未支給の保険給付の支給を請求する権利を有する者又は当該特例対象者に係る同法第五十八条の規定による遺族厚生年金(これに相当する給付を含む。)の受給権者) 二 法第二条第一項に規定する対象事業主(当該対象事業主(法人である対象事業主に限る。)に係る事業が廃止されているときその他やむを得ない事情のため法第一条第八項の通知が行うことができない場合においては、役員(法第二条第三項に規定する役員をいう。第五条第二項並びに第六条第一号及び第二号において同じ。)であった者(第三条及び第五条から第七条までにおいて「元役員」という。))