厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則平成十九年厚生労働省令第百五十一号
第3条(法第二条第六項の申出)
法第二条第六項の規定による特例納付保険料の納付の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することによって行わなければならない。 一 対象事業主(法第二条第一項に規定する対象事業主をいう。以下同じ。)の名称及び所在地又は元役員の氏名及び住所 二 特例対象者(法第一条第一項に規定する特例対象者をいう。)の氏名 三 厚生年金保険法第二十八条の四第一項の規定による決定が行われた年月日 四 特例納付保険料の額