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厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号

第37条(未支給の保険給付)

保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。 2 前項の場合において、死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である配偶者であつたときは、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた被保険者又は被保険者であつた者の子であつて、その者の死亡によつて遺族厚生年金の支給の停止が解除されたものは、同項に規定する子とみなす。 3 第一項の場合において、死亡した受給権者が死亡前にその保険給付を請求していなかつたときは、同項に規定する者は、自己の名で、その保険給付を請求することができる。 4 未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、政令で定める。 5 未支給の保険給付を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。

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なし

この条文を準用・引用する条文 22

準用 厚生年金保険法 第100の10条 (機構への事務の委託) 準用 石炭鉱業年金基金法 第20条 (準用規定) 引用 特別調達資金出納官吏事務規程 第13条 (国庫金振替書による支払) 引用 私立学校教職員共済法施行規則 第51条 (厚生年金保険給付の受給権の消滅の届出) 引用 私立学校教職員共済法施行規則 第52条 (未支給の厚生年金保険給付の請求) 引用 厚生年金保険法 第28の2条 (訂正の請求) 引用 厚生年金保険法施行令 第3の2条 (未支給の保険給付を受けるべき者の順位) 引用 厚生年金保険法施行規則 第11の2条 (訂正の請求) 引用 厚生年金保険法施行規則 第42条 (未支給の保険給付の請求) 引用 厚生年金保険法施行規則 第58条 (未支給の保険給付の請求) 引用 厚生年金保険法施行規則 第75条 (未支給の保険給付の請求) 引用 厚生年金保険法施行規則 第76の4条 (未支給の脱退一時金の請求) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第97条 (支払未済の給付) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第114の25条 (厚生年金保険給付の受給権の消滅の届出) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第114の26条 (未支給の厚生年金保険給付の請求) 引用 国民年金法施行規則 第25条 (未支給年金の請求) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第102条 (支払未済の給付) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第21条 (法第十条第一項に規定する政令で定める規定等) 引用 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律施行規則 第1条 (書類の提出) 引用 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則 第1の2条 (通知の対象者) 引用 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行規則 第25条 (書類の提出) 引用 政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第2条 (平成二十六年改正法附則第七条第一項の政令で定める規定)