HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
地方公務員等共済組合法施行規程昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号

第102条(支払未済の給付)

法第四十七条第一項の規定により給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項(第一号の二に掲げる事項にあつては、退職等年金給付に係る支払未済の給付の支給を受けようとする場合に限る。)を記載した請求書を組合(指定都市職員共済組合等にあつては、法第二十七条第四項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会。次条、第百二十一条第三項、第百二十二条、第百二十四条第二項、第五項及び第六項、第百二十六条第二項、第百二十八条から第百四十五条まで、第百四十七条から第百五十三条まで、第百五十五条、第百五十六条、第百五十九条第一項及び第三項、第百五十九条の二、第百五十九条の三第一項、第百六十条第二項並びに第百六十一条第一項において同じ。)に提出しなければならない。 一 請求者の氏名、生年月日、住所及び死亡した者との身分関係 一の二 請求者の個人番号 二 死亡した者の氏名及び生年月日 二の二 死亡した者の組合員等記号・番号(当該給付が退職等年金給付である場合には、基礎年金番号) 三 死亡した者の死亡の年月日 四 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 イ 支給を受けようとする預金口座として公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預金口座(以下「公金受取口座」という。)を利用する者 支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨(当該給付が退職等年金給付である場合には、払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨) ロ イに掲げる者以外の者 払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号 五 その他必要な事項 2 前項の請求書を提出する場合には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長による証明書、戸籍の抄本若しくは戸籍の謄本、除籍の抄本若しくは除籍の謄本又は不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し(以下「法定相続情報一覧図の写し」という。) 二 死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類 三 当該死亡した者の年金証書(第百六十一条第一項ただし書に該当する場合に限る。) 四 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類 五 その他必要な書類 3 第一項の請求書を提出する者が、同時に厚生年金保険法第三十七条第一項の規定による未支給の保険給付の請求をするときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該保険給付に係る請求書に添えたものについては、第一項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。

この条文が引く先 40

引用 厚生年金保険法 第37条 (未支給の保険給付) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第3条 (運営規則) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第4条 (会計組織) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第5条 (会計単位) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第121条 (厚生年金保険給付に関する通知等) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第122条 (年金証書の再交付) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第124条 (添付書類の特例) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第126条 (実施機関による届書等の受理、送付等) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第128条 (退職年金の決定の請求) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第129条 (整理退職の場合の一時金の決定の請求) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第130条 (遺族に対する一時金の決定の請求) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第131条 (三歳に満たない子を養育する組合員等の給付算定基礎額の計算の特例を受ける場合の申出等) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第132条 (厚生年金保険法による三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例に係る申出) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第133条 (厚生年金保険法による三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例に係る申出の特例) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第134条 (併給調整事由該当の届出等) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第135条 (併給調整事由消滅の届出) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第136条 (受給権者の申出による支給停止に係る届出等) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第137条 (受給権者の申出による支給停止の撤回等) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第138条 (退職による終身退職年金及び有期退職年金の額の計算の請求) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第139条 (公務障害年金の決定の請求) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第140条 (併給調整事由該当の届出等) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第141条 (併給調整事由消滅の届出) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第142条 (受給権者の申出による支給停止に係る届出等) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第143条 (受給権者の申出による支給停止の撤回等) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第144条 (障害の程度が変わつたときの改定の請求等) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第145条 (障害等級に該当しなくなつたときの届出) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第147条 (公務遺族年金の決定の請求) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第148条 (併給調整事由該当の届出等) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第149条 (併給調整事由等消滅の届出) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第150条 (受給権者の申出による支給停止に係る届出等) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第151条 (受給権者の申出による支給停止の撤回等) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第152条 (所在不明による支給停止の申請) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第153条 (出生の届出) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第155条 (年金証書) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第156条 (年金証書の再交付の申請) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第159条 (年金受給権者の異動報告等) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第159の2条 (年金受給権者の個人番号の変更の届出) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第159の3条 (公務遺族年金の受給権者の氏名変更の理由の届出) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第160条 (退職年金受給権者等の再就職届) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第161条 (年金受給権の消滅の届出)