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地方公務員等共済組合法施行規程昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号

第3条(運営規則)

組合は、法第十七条第一項の規定により、次の各号に掲げる事項を運営規則で定めなければならない。 一 組合の事業を執行する権限の委任に関する事項 二 医療機関又は薬局との契約に関する事項 三 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会との契約に関する事項 四 給付の請求、決定及び支払に関する事項 五 福祉事業の運営に関する事項 六 前各号に掲げるもののほか、法令又は定款の規定により運営規則で定めることとされている事項その他組合の業務の執行に関して必要な事項

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なし