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地方公務員等共済組合法施行規程昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号

第122条(年金証書の再交付)

組合は、第百二十条第一項の規定により適用することとされた厚生年金保険法施行規則(以下この節において単に「厚生年金保険法施行規則」という。)第四十条第一項、第五十六条第一項又は第七十三条第一項の規定による申請があつたときは、当該年金の年金証書を作成して申請者に交付しなければならない。