地方公務員等共済組合法施行規程昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号
第120条(厚生年金保険給付の請求等)
この節に規定するもののほか、厚生年金保険給付(組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会。以下この条、次条第一項、第百二十三条、第百二十五条第三号及び第百二十七条において同じ。)が支給するものに限る。以下この款において同じ。)又は厚生年金保険法附則第二十九条第一項の規定による脱退一時金(組合が支給するものに限る。)に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第三章第一節(第三十条第一項第七号及び第十一号ロ、第二項第四号の三及び第三項、第三十条の三、第三十条の五の二第二項第三号から第五号まで、第三十六条、第四十一条第五項及び第六項並びに第四十二条第一項第六号ロ及び第三項第四号を除く。)、第二節(第四十四条第一項第九号ロ及び第四項、第四十八条の二、第五十二条、第五十七条第五項並びに第五十八条第一項第六号ロ及び第三項第四号を除く。)、第三節(第六十条第一項第十四号ロ、第三項第十一号及び第五項、第六十条の二第一項第三号ロ、第六十九条、第七十二条第一項第三号ロ、第七十四条第五項並びに第七十五条第三項第四号を除く。)及び第三節の二、第三章の二(第七十八条の十を除く。)並びに第三章の三(第七十八条の十八を除く。)に定めるところによるものとする。 この場合において、これらの規定中「第一号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第三号厚生年金被保険者期間」と、「機構」とあり、及び「厚生労働大臣」とあるのは「組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、地方公務員等共済組合法第二十七条第四項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)」とするほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第三十条第一項第二号 又は 及び 第三十条第一項第三号 被保険者( 法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(平成二十四年一元化法第一条の規定による改正前の法による被保険者及び 第七号において同じ。 以下同じ。 第三十条第一項第八号 附則第九条の三第二項及び第九条の四第三項 附則第九条の三 第十九条第三項、第二十条第三項 第十九条第三項、第二十条の二第三項 第二十七条第十五項及び第十六項 第二十七条第十五項及び第十七項 を含む。)並びに平成六年改正法附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第二条の規定による改正前の法第四十四条第一項(以下「法第四十四条第一項」という。) を含む。) 第三十条第一項第十一号 イから二まで イ及びハ 第三十条第一項第十一号イ 希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。) 希望する者 第三十条第二項第三号 共済組合の 法第二条の五第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間(以下「第一号厚生年金被保険者期間」という。)を有する者にあつては厚生労働大臣が、共済組合の 、当該共済組合 当該共済組合 国民年金法施行規則 それぞれ国民年金法施行規則 第三十条第五項 第四十四条の三第一項、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法(平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正前の法をいう。以下同じ。)第四十四条の三第一項又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第五条の規定による改正前の法第四十四条の三第一項 第四十四条の三第一項 第三十条第六項 第四十四条の三第一項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第四十四条の三第一項 第四十四条の三第一項 第三十条第八項 第二条の五第一項第一号 第二条の五第一項第三号 附則第八条の二第一項から第三項まで 附則第八条の二第一項及び第四項 第三十条の二第一項 老齢厚生年金及び平成六年改正法附則第三十一条第一項に規定する改正前の老齢厚生年金( 老齢厚生年金( 第三十条の二第一項第一号の二 又は 及び 第三十条の二第二項第一号の二 又は 及び 第三十条の四第一項 第四十四条の三第一項、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第四十四条の三第一項又は平成十二年改正法附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第五条の規定による改正前の法第四十四条の三第一項 第四十四条の三第一項 第三十条の五第一項 第三十八条第二項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三十八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。) 第三十八条第二項 第三十条の五の二第二項 第三十八条の二第一項(平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(平成十六年政令第二百九十八号。以下「平成十六年経過措置政令」という。)第三十二条第一項及び第三十三条第一項において準用する場合を含む。)、 第三十八条の二第一項又は を含む。)又は平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条の二第一項 を含む。) 第三十条の五の二第二項第一号 に限る。)又は旧法による年金たる保険給付 に限る。) 第三十条の五の三第三項 第三十八条の二第三項(平成十六年経過措置政令第三十二条第一項及び第三十三条第一項において準用する場合を含む。)、 第三十八条の二第三項又は を含む。)又は平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条の二第三項 を含む。) 第三十一条第一項 第九条の三第二項及び第四項、第九条の四第三項及び第五項 第九条の三第二項及び第四項 、第二十条第三項及び第五項並びに第二十七条第十五項及び第十六項において準用する場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三条の規定による改正前の法第四十四条第三項 、第二十条の二第三項及び第五項並びに第二十七条第十五項及び第十七項において準用する場合を含む。) 十日以内に 速やかに 第三十一条の二第二項 附則第十九条第一項又は第二十条第一項 附則第十九条第一項又は第二十条の二第一項 第三十二条 対象者が法第四十四条第四項各号(第四号 対象者が法第四十四条第四項各号(第一号、第四号 第四項並びに第九条の四第三項及び第五項 第四項 、第二十条第三項及び第五項並びに第二十七条第十五項及び第十六項において準用する場合を含む。)又は平成六年改正法附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三条の規定による改正前の法第四十四条第四項各号(第四号、第八号及び第十号を除く。) 、第二十条の二第三項及び第五項並びに第二十七条第十五項及び第十七項において準用する場合を含む。) 十日以内に 速やかに 第三十二条の四第二項 が被保険者 が法第二条の五第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。) 第三十三条第一項 者( 者(第一号厚生年金被保険者期間を有していない者又は 第三十三条第三項 者( 者(第一号厚生年金被保険者期間を有していない者又は 附則第十一条の六第一項、第二項若しくは第四項(これらの 附則第十一条の六第一項(当該 第三十四条第一項 第三十八条第一項若しくはなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三十八条第一項 第三十八条第一項 第三十五条第一項及び第二項 受給権者に係る 受給権者又は加給年金額の対象者に係る 第三十五条第三項 の受給権者の生存 の受給権者若しくは加給年金額の対象者の生存 当該受給権者の生存 当該受給権者又は加給年金額の対象者の生存 第三十五条の三第一項 附則第十九条第一項又は第二十条第一項 附則第十九条第一項又は第二十条の二第一項 第三十七条第一項 十日以内に 速やかに 第三十七条第四項 第二条の五第一項第二号から第四号まで 第二条の五第一項第一号、第二号又は第四号 第二号等老齢厚生年金 第一号等老齢厚生年金 第三十八条第一項 十日以内に 速やかに 第三十八条第三項 第二号等老齢厚生年金 第一号等老齢厚生年金 第三十九条第三項 ときは、 ときに、併せて組合が支給する老齢厚生年金の払渡希望金融機関の変更を届け出たときは、 第四十条の二第六項 第二号等老齢厚生年金 第一号等老齢厚生年金 第四十一条第一項 法第九十八条第四項の規定による老齢厚生年金 老齢厚生年金 とする。 とする。ただし、組合が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。 第四十一条第四項 第二号等老齢厚生年金 第一号等老齢厚生年金 第四十二条第一項第六号 イからハまで イ及びハ 第四十四条第一項第二号 又は 及び 第四十四条第一項第五号 又は業務上 又は公務上若しくは業務上 第四十四条第一項第九号 イから二まで イ及びハ 第四十四条第二項第三号及び第四十七条の二第二項第一号 共済組合の 第一号厚生年金被保険者にあつては厚生労働大臣が、共済組合の 、当該共済組合 当該共済組合 国民年金法施行規則 それぞれ国民年金法施行規則 第四十六条 法第四十四条第四項第一号から第三号まで 法第四十四条第四項第二号及び第三号 十日以内に 速やかに 第四十七条の三第一項及び第四十九条第一項 十日以内に 速やかに 第五十条の二第二項第二号 共済組合の 第一号厚生年金被保険者にあつては厚生労働大臣が、共済組合の 、当該共済組合 当該共済組合 国民年金法施行規則 それぞれ国民年金法施行規則 第五十条の三第一項 掲げる給付(老齢厚生年金及び障害厚生年金並びに障害基礎年金(受給権者が当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有するものに限る。)を除く。以下この条において同じ。) 掲げる給付 第五十一条第一項及び第二項 受給権者に係る 受給権者又は加給年金額の対象者に係る 第五十一条第三項 の受給権者の生存 の受給権者若しくは加給年金額の対象者の生存 当該受給権者の生存 当該受給権者又は加給年金額の対象者の生存 第五十三条第一項 十日以内に 速やかに 第五十三条第四項 第二条の五第一項第二号から第四号まで 第二条の五第一項第一号、第二号又は第四号 第二号等障害厚生年金 第一号等障害厚生年金 第五十四条第一項 十日以内に 速やかに 第五十四条第三項 第二号等障害厚生年金 第一号等障害厚生年金 第五十五条第三項 ときは、 ときに、併せて組合が支給する障害厚生年金の払渡希望金融機関の変更を届け出たときは、 第五十六条の二第六項 第二号等障害厚生年金 第一号等障害厚生年金 第五十七条第一項 法第九十八条第四項の規定による障害厚生年金 障害厚生年金 とする。 とする。ただし、組合が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。 第五十七条第四項 第二号等障害厚生年金 第一号等障害厚生年金 第五十八条第一項第六号 イからハまで イ及びハ 第六十条第一項第一号の二 又は 及び 第六十条第一項第八号 又は業務上 又は公務上若しくは業務上 第六十条第一項第十四号 イから二まで イ及びハ 第六十条第三項第九号の二 共済組合の 第一号厚生年金被保険者期間を有する者にあつては厚生労働大臣が、共済組合の 、当該共済組合 当該共済組合 国民年金法施行規則 それぞれ国民年金法施行規則 第六十条第三項第十二号 第九号、第十一号、第十三号又は第十五号 第十七号 該当する者(同項第十六号の規定に該当する者にあつては、退職共済年金を受けることができるものに限る。) 該当する者 第六十条の二第一項第三号 イから二まで イ及びハ 第六十一条第一項第四号 第二条の五第一項第二号から第四号まで 第二条の五第一項第一号、第二号又は第四号 第二号等遺族厚生年金 第一号等遺族厚生年金 第六十二条第一項及び第六十三条第一項 十日以内に 速やかに 第七十条第一項 十日以内に 速やかに 第七十条第四項 第二号等遺族厚生年金 第一号等遺族厚生年金 第七十条の二第一項 十日以内に 速やかに 第七十一条第一項 十日以内に 速やかに 第七十一条第三項 第二号等遺族厚生年金 第一号等遺族厚生年金 第七十二条第一項第三号 イからハまで イ及びハ 第七十二条第三項 ときは、 ときに、併せて組合が支給する遺族厚生年金の払渡希望金融機関の変更を届け出たときは、 第七十三条の二第六項 第二号等遺族厚生年金 第一号等遺族厚生年金 第七十四条第一項 法第九十八条第四項の規定による遺族厚生年金 遺族厚生年金 とする。 とする。ただし、組合が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。 第七十四条第四項 第二号等遺族厚生年金 第一号等遺族厚生年金 第七十六条の三 法附則第二十九条第九項において準用する法第九十八条第四項の規定による脱退一時金 脱退一時金 第七十八条の六第五項 法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間(以下「第二号厚生年金被保険者期間」という。)、同項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間(以下「第三号厚生年金被保険者期間」という。) 第一号厚生年金被保険者期間、法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間(以下「第二号厚生年金被保険者期間」という。) 第七十八条の十一第三項及び第七十八条の十九第三項 第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間 第一号厚生年金被保険者期間、第二号厚生年金被保険者期間
2 前項の規定により読み替えて適用される厚生年金保険法施行規則第三章の規定中「組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、地方公務員等共済組合法第二十七条第四項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)が支給する」とあるのは、指定都市職員共済組合等については、「市町村連合会が支給する」と読み替えてこれらの規定を適用するものとする。