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地方公務員等共済組合法施行規程
昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号
第41条
(当座借越契約の禁止)
会計単位の長及び出納員は、取引金融機関と当座借越契約をすることができない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
地方公務員等共済組合法施行規程
第110の4の2条
(特定疾病給付対象療養に係る組合の認定)
引用
地方公務員等共済組合法施行規程
第120条
(厚生年金保険給付の請求等)
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