地方公務員等共済組合法施行規程昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号
第110の4の2条(特定疾病給付対象療養に係る組合の認定)
令第二十三条の三の二第七項の規定による組合の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)は、次に掲げる事項を、健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付(以下この項及び第四項において「給付」という。)の実施機関(以下この条において「実施機関」という。)を経由して、組合に申し出なければならない。 一 組合員の氏名 二 組合員(認定を受けようとする者が被扶養者であるときは、被扶養者を含む。)の組合員等記号・番号又は個人番号 三 認定を受けようとする者の氏名及び生年月日 四 認定を受けようとする者が受けるべき給付の名称
2 認定を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)が令第二十三条の三の四第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、前項の申出の際に、その旨を証する書類を提出しなければならない。
3 組合は、第一項の申出に基づき認定を行つたときは、実施機関を経由して、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)に対し、当該者が該当する令第二十三条の三の四第一項各号又は第三項各号に掲げる者の区分(第五項及び第六項において「所得区分」という。)を通知しなければならない。
4 認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、遅滞なく、実施機関を経由して、その旨を組合に申し出なければならない。 この場合において、第二号に該当するに至つたことによる申出については、第二項の規定を準用する。 一 令第二十三条の三の四第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当していた者が当該いずれかに該当しないこととなつたとき。 二 令第二十三条の三の四第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当することとなつたとき。 三 認定を受けた者が給付を受けないこととなつたとき。
5 組合は、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)が該当する所得区分に変更が生じたときは、遅滞なく、実施機関を経由して、当該者に対し、変更後の所得区分を通知しなければならない。
6 認定を受けた者は、令第二十三条の三の二第一項第一号に規定する病院等から同条第七項に規定する特定疾病給付対象療養(以下この条において「特定疾病給付対象療養」という。)を受けようとするときは、第三項又は前項の規定により通知された所得区分を当該病院等に申し出なければならない。
7 認定を受けた者(令第二十三条の三の四第三項第一号又は第二号に掲げる者及び第百十条の五第一項の組合の認定又は第百十条の六第一項の申請に基づく組合の認定を受けている者を除く。)が特定疾病給付対象療養を受けた場合において、同一の月に同一の保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養(食事療養及び生活療養並びに令第二十三条の三の二第一項第一号に規定する組合員又はその被扶養者が同条第八項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。第百十条の五第六項及び第百十条の六第六項において同じ。)を受けたときの令第二十三条の三の五第一項又は第三項から第五項までの規定の適用については、当該認定を受けた者は、第百十条の五第一項の組合の認定又は第百十条の六第一項の申請に基づく組合の認定を受けているものとみなす。