地方公務員等共済組合法施行規程昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号
第110の5条(限度額適用の認定等)
組合は、次条第一項の規定による認定を受けている場合を除き、組合員の標準報酬月額に基づき、令第二十三条の三の五第一項第一号イ、ロ、ハ若しくはニ、第二号ハ若しくはニ若しくは第三号ハ若しくはニ(これらの規定を同条第四項又は第五項において引用する場合を含む。)の規定による組合の認定又は同条第四項若しくは第五項の規定による組合の認定(令第二十三条の三の四第二項第一号から第四号までのいずれかに掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)を行わなければならない。 ただし、この項の規定による認定を受けた者が次条第一項の規定による認定を受けるに至つたときは、この項の規定による認定を取り消さなければならない。
2 組合は、前項の規定による認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)であつて、当該組合員又はその被扶養者に係る資格確認書の交付又は提供を受けているものから次に掲げる事項を記載した限度額適用認定証交付申請書の提出があつたときは、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)に対して別紙様式第二十五号による限度額適用認定証を交付しなければならない。 一 組合員の氏名 二 組合員(前項の規定による認定を受けた者が被扶養者であるときは、被扶養者を含む。)の組合員等記号・番号又は個人番号 三 所属機関の名称及び所在地 四 前項の規定による認定を受けた者の氏名及び生年月日 五 前項の規定による認定を受けた者の入院期間 六 前項の規定による認定を受けた者が令第二十三条の三の四第一項第一号から第四号まで、同条第二項第一号から第四号まで、同条第三項第三号若しくは第四号又は同条第四項第三号若しくは第四号のいずれかに該当する旨
3 前項の限度額適用認定証交付申請書には、第一項の規定による認定を受けた者が令第二十三条の三の四第一項第一号から第四号まで、同条第二項第一号から第四号まで、同条第三項第三号若しくは第四号又は同条第四項第三号若しくは第四号のいずれかに該当することを証明する書類を添付しなければならない。
4 第一項の規定による認定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、限度額適用認定証を組合に返納しなければならない。 一 組合員の資格を喪失したとき。 二 組合員が継続長期組合員の資格を取得したとき。 三 被扶養者がその要件を欠くに至つたとき。 四 第一項ただし書の規定により認定が取り消されたとき。 五 令第二十三条の三の五第一項第一号イに掲げる者が令第二十三条の三の四第一項第一号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第二十三条の三の五第一項第一号ロに掲げる者が令第二十三条の三の四第一項第二号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第二十三条の三の五第一項第一号ハに掲げる者が令第二十三条の三の四第一項第三号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第二十三条の三の五第一項第一号ニに掲げる者が令第二十三条の三の四第一項第四号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第二十三条の三の五第一項第二号ハに掲げる者が令第二十三条の三の四第三項第三号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第二十三条の三の五第一項第二号ニに掲げる者が令第二十三条の三の四第三項第四号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第二十三条の三の五第一項第三号ハに掲げる者が令第二十三条の三の四第四項第三号に掲げる者に該当しなくなつたとき若しくは令第二十三条の三の五第一項第三号ニに掲げる者が令第二十三条の三の四第四項第四号に掲げる者に該当しなくなつたとき又は令第二十三条の三の五第四項若しくは第五項の規定により令第二十三条の三の四第二項第一号から第四号までのいずれかに掲げる区分に該当していることにつき第一項の規定による認定を受けている者が当該区分に該当しなくなつたとき。 六 組合員又はその被扶養者が後期高齢者医療の被保険者等となつたとき。 七 限度額適用認定証の有効期限に至つたとき。
5 第九十五条から第九十九条までの規定(第九十八条第一項の規定を除く。)は、限度額適用認定証について準用する。 この場合において、第九十八条第二項中「前項第一号の資格喪失若しくは同項第四号」とあるのは「第百十条の五第四項第一号の資格喪失若しくは同項第三号」と読み替えるものとする。
6 第一項の規定による認定を受け、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとする者は、第百四条第二項第一号若しくは第二号に規定する方法又は第百八条第一項に規定する方法により組合員であることの確認を受ける場合(第百十条第一項の規定により読み替えて準用する第百四条第二項第一号若しくは第二号に規定する方法又は第百十条の二第二項の規定により読み替えて準用する第百八条第一項に規定する方法により被扶養者であることの確認を受ける場合を含む。)において、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から認定を受けていることの確認を求められたときは、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。 ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出することができない場合には、この限りでない。
7 前項ただし書の場合においては、その事情がなくなつた後、遅滞なく、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。