地方公務員等共済組合法施行規程昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号
第177条(船員組合員の療養の給付等)
第百四条から第百十条の六までの規定は、船員組合員又はその被扶養者が法第百三十六条の規定により、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第五十三条(第四項を除く。)、第六十一条から第六十五条まで、第六十八条、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十二条又は第八十三条の規定の例により療養を受ける場合について準用する。 この場合において、第百四条第二項第三号、第百六条の五第二項第二号、第百七条第一項及び第百八条の二第一項第二号中「組合員の」とあるのは「船員組合員の」と、第百四条第二項及び第三項並びに第百八条第二項中「組合員で」とあるのは「船員組合員で」と、第百四条第三項及び第百八条第二項中「組合員が」とあるのは「船員組合員が」と、第百十条第二項及び第百十条の三中「組合員及び」とあるのは「船員組合員及び」と、第百十条第一項中「被扶養者の」とあるのは「船員組合員の被扶養者の」と、同項及び第百十条の二第二項中「被扶養者が」とあるのは「船員組合員の被扶養者が」と、「被扶養者で」とあるのは「船員組合員の被扶養者で」と、第百十条の四第一項、第百十条の四の三第一項第二号及び第百十条の六第一項第二号中「組合員(」とあるのは「船員組合員(」と読み替えるものとする。