地方公務員等共済組合法施行規程昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号 第61条(伝票) 取引は、すべて、別紙様式第三号による伝票によつて処理しなければならない。 ただし、単位所属所以外の所属所においては、伝票にかえ別紙様式第三号による日記帳に記入して、処理することができる。 2 伝票は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。