地方公務員等共済組合法施行規程昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号
第106の5の3条(生活療養標準負担額減額に関する特例)
第百六条の五の規定は、組合員が第百十条の六第六項の規定により限度額適用・標準負担額減額認定証を法第五十七条第一項に掲げる医療機関に提出しなければならない場合において、提出しなかつたため減額されない生活療養標準負担額を支払つた場合であつて、組合がその提出しなかつたことがやむを得ないものと認めた場合について準用する。 この場合において、第百六条の五第二項中「入院時食事療養費請求書」とあるのは、「入院時生活療養費請求書」と読み替えるものとする。