地方公務員等共済組合法施行規程昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号
第184の2の2条(任意継続組合員の療養の給付等)
第百四条から第百十条の六までの規定は、任意継続組合員又はその被扶養者について準用する。 この場合において、第百四条第二項第三号、第百六条の五第二項第二号、第百七条第一項及び第百八条の二第一項中「組合員の」とあるのは「任意継続組合員の」と、第百四条第二項及び第三項並びに第百八条第二項中「組合員で」とあるのは「任意継続組合員で」と、第百四条第三項及び第百八条第二項中「組合員が」とあるのは「任意継続組合員が」と、第百十条第二項及び第百十条の三中「組合員及び」とあるのは「任意継続組合員及び」と、第百十条第一項中「被扶養者の」とあるのは「任意継続組合員の被扶養者の」と、同項及び第百十条の二第二項中「被扶養者が」とあるのは「任意継続組合員の被扶養者が」と、「被扶養者で」とあるのは「任意継続組合員の被扶養者で」と、第百十条の四第一項、第百十条の四の三第一項第二号及び第百十条の六第一項第二号中「組合員(」とあるのは「任意継続組合員(」と読み替えるものとする。