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地方公務員等共済組合法施行規程昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号

第184の2の2条(任意継続組合員の療養の給付等)

第百四条から第百十条の六までの規定は、任意継続組合員又はその被扶養者について準用する。 この場合において、第百四条第二項第三号、第百六条の五第二項第二号、第百七条第一項及び第百八条の二第一項中「組合員の」とあるのは「任意継続組合員の」と、第百四条第二項及び第三項並びに第百八条第二項中「組合員で」とあるのは「任意継続組合員で」と、第百四条第三項及び第百八条第二項中「組合員が」とあるのは「任意継続組合員が」と、第百十条第二項及び第百十条の三中「組合員及び」とあるのは「任意継続組合員及び」と、第百十条第一項中「被扶養者の」とあるのは「任意継続組合員の被扶養者の」と、同項及び第百十条の二第二項中「被扶養者が」とあるのは「任意継続組合員の被扶養者が」と、「被扶養者で」とあるのは「任意継続組合員の被扶養者で」と、第百十条の四第一項、第百十条の四の三第一項第二号及び第百十条の六第一項第二号中「組合員(」とあるのは「任意継続組合員(」と読み替えるものとする。

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準用 地方公務員等共済組合法施行規程 第104条 (療養の給付等) 準用 地方公務員等共済組合法施行規程 第104の2条 (令第二十三条の三第二項の規定の適用を受けるための申請等) 準用 地方公務員等共済組合法施行規程 第105条 準用 地方公務員等共済組合法施行規程 第106条 (薬剤の支給) 準用 地方公務員等共済組合法施行規程 第106の2条 (入院時食事療養費) 準用 地方公務員等共済組合法施行規程 第106の3:106の4条 準用 地方公務員等共済組合法施行規程 第106の5条 (食事療養標準負担額の減額に関する特例) 準用 地方公務員等共済組合法施行規程 第106の5の2条 (入院時生活療養費) 準用 地方公務員等共済組合法施行規程 第106の5の3条 (生活療養標準負担額減額に関する特例) 準用 地方公務員等共済組合法施行規程 第106の6条 (保険外併用療養費) 準用 地方公務員等共済組合法施行規程 第107条 (療養費) 準用 地方公務員等共済組合法施行規程 第108条 (訪問看護療養費) 準用 地方公務員等共済組合法施行規程 第108の2条 (移送費) 準用 地方公務員等共済組合法施行規程 第109条 (特別療養証明書) 準用 地方公務員等共済組合法施行規程 第110条 (家族療養費) 準用 地方公務員等共済組合法施行規程 第110の2条 (家族訪問看護療養費) 準用 地方公務員等共済組合法施行規程 第110の3条 (家族移送費) 準用 地方公務員等共済組合法施行規程 第110の4条 (月間の高額療養費の決定の請求等) 準用 地方公務員等共済組合法施行規程 第110の4の2条 (特定疾病給付対象療養に係る組合の認定) 準用 地方公務員等共済組合法施行規程 第110の4の3条 (特定疾病の認定) 準用 地方公務員等共済組合法施行規程 第110の4の4条 (年間の高額療養費の決定の請求等) 準用 地方公務員等共済組合法施行規程 第110の4の5条 (年間の高額療養費の支給及び証明書の交付の申請等) 準用 地方公務員等共済組合法施行規程 第110の5条 (限度額適用の認定等) 準用 地方公務員等共済組合法施行規程 第110の6条 (限度額適用・標準負担額減額の認定)

この条文を準用・引用する条文 0

なし