地方公務員等共済組合法施行規程昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号 第106条(薬剤の支給) 法第五十七条第一項各号に掲げる薬局から薬剤の支給を受けようとする者は、同項各号に掲げる医療機関において診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師から処方箋の交付を受けた上、これを当該薬局に提出しなければならない。