地方公務員等共済組合法施行規程昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号
第65条(出納計算表の提出)
地方職員共済組合、公立学校共済組合及び警察共済組合(以下「地方職員共済組合等」という。)の出納主任は、毎月末日において、元帳(総勘定元帳を除く。)を締め切り、経理単位ごとに別紙様式第五号による出納計算表を作成し、出納役の証明を受けた後、単位所属所にあつては翌月五日までに、支部及び本部にあつては翌月十五日までに、これを統轄する会計単位の長に提出しなければならない。
2 地方職員共済組合等の本部の出納主任は、前項の規定により提出を受けた出納計算表に基づき、毎月末日において総勘定元帳を締め切り、経理単位ごとに当該組合の出納計算表を作成し、本部の出納役の証明を受けた後、翌月二十五日までに、これを理事長に提出しなければならない。
3 都職員共済組合の出納主任は、毎月末日において、元帳を締め切り、経理単位ごとに別紙様式第五号による出納計算表を作成し、出納役の証明を受けた後、翌月十五日までに、理事長に提出しなければならない。
4 指定都市職員共済組合等の出納主任は、毎月末日において、元帳を締め切り、経理単位ごとに別紙様式第五号による出納計算表を作成し、出納役の証明を受けた後、翌月十日までに、理事長に提出しなければならない。
5 指定都市職員共済組合等の理事長は、前項の規定による出納計算表の提出を受けた場合には、翌月十五日までに、当該出納計算表を市町村連合会に提出しなければならない。