地方公務員等共済組合法施行規程昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号 第82条(特別修繕引当金) 業務経理又は福祉経理においては、事業に使用されている施設について翌事業年度以降に修繕をすることが予定される場合には、毎事業年度末日において、所要の金額を特別修繕引当金として計上することができる。