HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
地方公務員等共済組合法施行規程昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号

第34条(財産の貸付け)

契約担当者は、財産を貸し付ける場合には、賃貸料を前納させなければならない。 ただし、国、地方公共団体若しくは他の組合に対し貸し付ける場合又は賃貸期間が六月以上にわたる場合には、定期に納付させる契約をすることができる。

この条文が引く先 0

なし