地方公務員等共済組合法施行規程昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号 第35条(代金の完納) 契約担当者は、財産を売り払う場合には、その引渡しのときまで又は移転の登記若しくは登録のときまでに、その代金を完納させなければならない。