地方公務員等共済組合法施行規程昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号
第31条(契約書の作成)
契約担当者は、契約をしようとする場合には、契約の目的、履行期限、保証金額、契約違反の場合における保証金の処分、危険の負担その他必要な事項を詳細に記載した契約書を作成し、これに契約当事者が記名して印を押さなければならない。 ただし、次の各号に掲げる場合においては、契約書の作成を省略することができる。 一 二百五十万円を超えない契約をするとき。 二 せり売りに付するとき。 三 物件売払の場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物件を引き取るとき。 四 前各号に掲げる場合のほか、随意契約による場合において、契約担当者が契約書を作成する必要がないと認めるとき。
2 前項ただし書の規定により契約書の作成を省略する場合においては、契約の軽微なものを除き、なるべく請書を徴さなければならない。