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地方公務員等共済組合法施行規程昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号

第20条(出納員)

会計単位の長は、単位所属所以外の所属所において、特に必要があると認める場合には、組合の業務に従事する者のうちから出納員を任命し、出納役の命令するところによる取引の遂行、資産の保管及び帳簿その他の証ひよう書類の保存に関する事務をつかさどらせるものとする。 2 組合の理事長は、必要があると認める場合には、会計単位の長をして、経理単位ごとに出納員を任命させることができる。

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なし