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地方公務員等共済組合法施行規程昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号

第27条(契約担当者)

契約は、組合の理事長又はその委任を受けた者(以下「契約担当者」という。)でなければ、これをすることができない。

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なし