地方公務員等共済組合法施行規程昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号 第55条(資金の回送) 支部又は単位所属所の長は、支払資金に不足を生じたときは、直ちに、統轄する会計単位の長に対し、資金の送金を求めるものとする。