地方公務員等共済組合法施行規程昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号 第38条(現金の払戻しの制限) 出納役は、預金を現金によつて払い戻すことを命ずることができない。 ただし、次条第二項に規定する預金口座相互間に資金を異動する場合、第四十八条第一項ただし書各号に掲げる場合の支払をするために現金を払い戻す場合、第四十七条第一項ただし書若しくは第五十条の規定による支払をする場合又は第十一条若しくは第五十五条の規定による送金をする場合には、この限りでない。