地方公務員等共済組合法施行規程昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号
第126条(実施機関による届書等の受理、送付等)
厚生年金保険法第二条の五第一項に規定する実施機関(組合を除く。以下この条において同じ。)は、厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第四条の二の十四第一項の規定により、厚生年金保険法施行規則第三章第一節(第三十条の二第一項、第三十条の三第一項、第三十五条の二第一項及び第三十五条の三第一項を除く。)、第二節(第四十五条第一項、第四十五条の二第一項、第四十六条、第四十九条の二、第五十条の三第一項、第五十三条第一項、第五十四条第一項、第五十五条第一項、第五十六条第二項、第五十六条の二第一項、第五十七条第一項及び第五十八条第一項に限る。)若しくは第三節(第六十七条の二及び第六十八条の二第二項を除く。)、第三章の二若しくは第三章の三の規定による請求書等の受理及びこれらの書類に係る事実についての審査を行うものとする。
2 実施機関は、前項の規定により請求書等を受理したときは、必要な審査を行い、組合にこれを送付し、又は電磁的方法により送らなければならない。
3 第一項の規定により同項の請求書等が実施機関に受理されたときは、その受理されたときに組合に提出があつたものとみなす。
4 厚生年金保険法施行規則第三十条に規定する請求書(厚生年金保険法附則第七条の三第一項第四号に規定する特定警察職員等であつて、同法附則第八条の二第一項の表の下欄に掲げる年齢(当該者が同法附則第七条の三第一項第二号に規定する者である場合には、同法附則第八条の二第二項の表の下欄に掲げる年齢)に達していない者が提出するものに限る。)については、前三項の規定は適用しない。