地方公務員等共済組合法施行規程昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号 第67の2条(公告の方法) 法第二十二条第三項の規定による公告は、地方職員共済組合等にあつては官報により、都職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては都道府県の公報により、指定都市職員共済組合にあつては指定都市の公報により行うものとする。