地方公務員等共済組合法施行規程昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号 第45条(収納手続) 出納主任は、現金を収納した場合(第五十一条の規定により受領の委託をした場合を除く。)には、当該取引に係る伝票に領収日付及び職名を記載し、領収証書を相手方に交付しなければならない。