HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
地方公務員等共済組合法施行規程昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号

第33条(部分払)

契約担当者は、工事若しくは製造又は物件の買入れでその代価が六十万円をこえるものについては、その工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分に対し、完済前又は完納前に代価の一部分を支払う契約をすることができる。 ただし、その支払金額は、工事又は製造についてはその既済部分に対する代価の十分の九に相当する金額、物件の買入れについてはその既納部分に対する代価をこえることができない。

この条文が引く先 0

なし