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地方公務員等共済組合法施行規程昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号

第39条(取引金融機関の指定等)

組合の理事長は、会計単位ごとに、かつ、経理単位ごとに、取引金融機関を指定しなければならない。 2 会計単位の長は、取引金融機関に自己名義の預金口座を設けなければならない。 ただし、組合の理事長が特に必要と認める場合には、会計単位の長の名義に代え出納員の名義とすることができる。 3 第二十二条の規定は、会計単位の長及び出納員が前項の規定により預金口座を設け、又はこれを廃止した場合について準用する。