地方公務員等共済組合法施行規程昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号 第22条(出納職員の任免報告) 会計単位の長は、出納役及び出納主任(以下「出納職員」という。)を任免した場合には、組合の理事長に報告しなければならない。 2 前項の規定により会計単位の長が組合の理事長に報告する場合において、統轄する会計単位の長があるときは、当該会計単位の長を経由して行なうものとする。