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地方公務員等共済組合法施行規程
昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号
第42条
(先日付小切手の振出の禁止)
会計単位の長及び出納員は、先日付の小切手を振り出すことができない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
地方公務員等共済組合法施行規程
第2条
(定義)
引用
地方公務員等共済組合法施行規程
第120条
(厚生年金保険給付の請求等)
引用
地方公務員等共済組合法施行規程
第179の6条
(国の職員の取扱い)
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