地方公務員等共済組合法昭和三十七年法律第百五十二号
第27条(市町村連合会)
指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の事業のうち次項に規定する業務を共同して行うとともに、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の業務の適正かつ円滑な運営を図るため、全ての指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合をもつて組織する全国市町村職員共済組合連合会(以下「市町村連合会」という。)を置く。
2 市町村連合会の業務は、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合(以下この款において「構成組合」という。)の長期給付に係る業務(基礎年金拠出金の負担に関する業務を含む。)のうち、第三条の二第一項第二号から第四号までに掲げる業務その他総務省令で定める業務とする。
3 市町村連合会は、前項に規定する業務のほか次に掲げる事業を行う。 一 構成組合の業務に関する技術的及び専門的な知識、資料等を構成組合に提供すること。 二 構成組合の短期給付、短期給付に要する財源の計算及び資産の管理が適切に行われるように、構成組合の事務の指導を行うこと。 三 災害給付積立金の管理及び運用を行うこと。 四 福祉事業を行うこと。 五 その他その目的を達成するために必要な事業
4 市町村連合会は、政令の定めるところにより、第二項に規定する業務の一部を構成組合に行わせることができる。
5 前項の場合において、この法律の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。
6 市町村連合会は、法人とする。
7 市町村連合会は、主たる事務所を東京都に置く。