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地方公務員等共済組合法昭和三十七年法律第百五十二号

第27条(市町村連合会)

指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の事業のうち次項に規定する業務を共同して行うとともに、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の業務の適正かつ円滑な運営を図るため、全ての指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合をもつて組織する全国市町村職員共済組合連合会(以下「市町村連合会」という。)を置く。 2 市町村連合会の業務は、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合(以下この款において「構成組合」という。)の長期給付に係る業務(基礎年金拠出金の負担に関する業務を含む。)のうち、第三条の二第一項第二号から第四号までに掲げる業務その他総務省令で定める業務とする。 3 市町村連合会は、前項に規定する業務のほか次に掲げる事業を行う。 一 構成組合の業務に関する技術的及び専門的な知識、資料等を構成組合に提供すること。 二 構成組合の短期給付、短期給付に要する財源の計算及び資産の管理が適切に行われるように、構成組合の事務の指導を行うこと。 三 災害給付積立金の管理及び運用を行うこと。 四 福祉事業を行うこと。 五 その他その目的を達成するために必要な事業 4 市町村連合会は、政令の定めるところにより、第二項に規定する業務の一部を構成組合に行わせることができる。 5 前項の場合において、この法律の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。 6 市町村連合会は、法人とする。 7 市町村連合会は、主たる事務所を東京都に置く。

この条文を準用・引用する条文 18

準用 法人税法 第84条 (退職年金等積立金の額の計算) 引用 厚生年金保険法施行規則 第88の6条 (法第八十四条の六第四項第一号に掲げる率) 引用 国有資産等所在市町村交付金法施行令 第1の5条 (法第二条第二項第八号の固定資産) 引用 国家公務員共済組合法 第126の2条 (地方公務員等共済組合法との関係) 引用 国家公務員共済組合法施行令 第46条 (組合員が地方の組合の組合員となつた場合の取扱い) 引用 地方公務員等共済組合法 第2条 (定義) 引用 地方公務員等共済組合法 第112の3条 (地方公務員共済組合連合会の管理運用の方針等) 引用 地方公務員等共済組合法 第112の10条 (管理運用の方針) 引用 地方公務員等共済組合法 第146条 (主務省令への委任) 引用 地方公務員等共済組合法施行令 第17の2条 (構成組合に行わせることができる業務) 引用 地方公務員等共済組合法施行令 第17の3条 (構成組合に業務の一部を行わせる場合の技術的読替え) 引用 地方公務員等共済組合法施行令 第20条 (準用規定) 引用 地方公務員等共済組合法施行規則 第6条 (市町村連合会の経理単位) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第120条 (厚生年金保険給付の請求等) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第112条 (実施機関積立金の当初額の算定方法) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第115条 (平成二十七年度における地方公務員共済組合等の基礎年金拠出金の負担の特例) 引用 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令 第1条 (障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者等の届出) 引用 公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う総務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 第2条 (障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者等の届出に関する経過措置)