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地方公務員等共済組合法施行令昭和三十七年政令第三百五十二号

第20条(準用規定)

第十条、第十一条各号列記以外の部分及び第十二条から第十四条までの規定は市町村連合会の総会について、第十五条の規定は市町村連合会の厚生年金保険給付組合積立金及び退職等年金給付組合積立金の積立てについて、第十六条第一項から第三項まで及び第五項、第十六条の二並びに第十六条の三の規定は市町村連合会の業務上の余裕金の管理及び運用について、それぞれ準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十一条各号列記以外の部分 次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める組合会の議員及び当該各号に定める組合会の議員以外の組合会の議員 議員 それぞれの議員 議員 第十三条 他の議員 他の議員(当該出席することができない議員が法第二十七条第二項に規定する構成組合(以下この節において「構成組合」という。)の理事長である議員である場合には、他の議員又は法第十二条第一項の規定により当該組合の理事長が指定した者) 第十四条第三項 組合 市町村連合会 第十五条第一項 組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。以下この条において同じ。) 市町村連合会 当該組合 市町村連合会 第十五条第二項から第四項まで 組合は 市町村連合会は 当該組合 市町村連合会 第十六条第一項 組合は 市町村連合会は 第十六条第一項第二号 地方公共団体の一時借入れ 構成組合の借入れ 第十六条第一項第六号 組合員 構成組合の組合員 第十六条第一項第七号 当該組合 市町村連合会 主務省令 総務省令 第十六条第二項 組合 市町村連合会 第十六条第三項 組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。) 市町村連合会 第十六条の二第一項 組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。以下この条において同じ。) 市町村連合会 第十六条の二第一項第三号ハ 組合 市町村連合会 第十六条の二第一項第四号 組合員 構成組合の組合員 第十六条の二第一項第十一号 地方公共団体の一時借入れ 構成組合の借入れ 第十六条の二第一項第十二号 当該組合 市町村連合会 第十六条の二第三項 組合は 市町村連合会は 第十六条の二第四項 組合の 市町村連合会の 第十六条の三 組合 市町村連合会