地方公務員等共済組合法施行令昭和三十七年政令第三百五十二号 第12条(表決) 組合会の議事は、次項に規定する場合を除き、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。 この場合においては、議長は、議員として議決に加わる権利を有する。 2 定款の変更(第八条各号に掲げる事項に係るものを除く。)の議事は、組合会の議員の定数の三分の二以上の多数で決する。