地方公務員等共済組合法施行令昭和三十七年政令第三百五十二号 第10条(招集及び会期) 理事長は、組合会を招集しようとするときは、会議に付議すべき事件を示して、急施を要する場合を除き、開会の日前五日までに、その旨を公告しなければならない。 2 組合会の会期は、議長が定める。