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地方公務員等共済組合法施行令昭和三十七年政令第三百五十二号

第10条(招集及び会期)

理事長は、組合会を招集しようとするときは、会議に付議すべき事件を示して、急施を要する場合を除き、開会の日前五日までに、その旨を公告しなければならない。 2 組合会の会期は、議長が定める。

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なし