HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
地方公務員等共済組合法施行令昭和三十七年政令第三百五十二号

第65条(地方公共団体の負担すべき団体組合員に係る費用の負担区分)

団体組合員に係る法第百十三条第四項(第二号に係る部分に限る。)及び第五項の規定により地方公共団体が負担すべきこととなる額は、次の表の上欄に掲げる団体の区分により当該団体の職員に係る額を、それぞれ同表の下欄に掲げる地方公共団体が負担するものとする。 法第百四十四条の三第一項第一号に掲げる団体 当該団体を組織する都道府県知事若しくは都道府県の議会の議長、市長(特別区の区長を含む。)若しくは市(特別区を含む。)の議会の議長又は町村長若しくは町村の議会の議長の所属する地方公共団体 法第百四十四条の三第一項第二号に掲げる団体 当該団体に地方自治法第二百六十三条の二第一項に規定する相互救済事業を委託した地方公共団体 法第百四十四条の三第一項第三号に掲げる団体 当該団体を設立した市町村(特別区を含む。) 法第百四十四条の三第一項第四号に掲げる団体 当該団体を組織する地方公共団体 法第百四十四条の三第一項第五号に掲げる団体 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の適用を受ける地方公共団体 法第百四十四条の三第一項第六号に掲げる団体 当該団体と消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第二条第一項又は第二項に規定する契約を締結している地方公共団体 法第百四十四条の三第一項第七号に掲げる団体 水害予防組合法(明治四十一年法律第五十号)第十条の規定により指定を受けた組合区域の所在する市町村 法第百四十四条の三第一項第八号から第十一号までに掲げる団体 当該団体を設立した地方公共団体 2 前項の規定により同項の表の上欄に掲げる団体の職員に係る額として同表の下欄に掲げる地方公共団体が地方職員共済組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、法第百十三条第四項(第二号に係る部分に限る。)の規定により負担すべきこととなる額にあつては、国民年金法第九十四条の四の規定により地方職員共済組合が負担することとなる基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の額の二分の一に相当する額に、当該事業年度における地方職員共済組合の第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に対する当該団体の職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額の割合を乗じて得た額とし、法第百十三条第五項の規定により負担すべきこととなる額にあつては、同項に規定する費用の額(団体組合員に係るものに限る。)に、当該事業年度の初日における団体組合員(地方職員共済組合に使用される者である団体組合員を除く。)の総数に対する当該団体の職員である団体組合員の数の割合を乗じて得た額とする。 3 前二項の規定によりそれぞれの地方公共団体が負担すべきこととなる額の算定については、第一項の表の上欄に掲げる団体の事業に要する費用として地方公共団体が負担すべきこととなる額を考慮して、総務大臣が定める。 4 前項の規定によりそれぞれの地方公共団体が負担すべきこととなる額の支払その他必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。