地方公務員等共済組合法昭和三十七年法律第百五十二号
第144の3条(団体職員の取扱い)
次に掲げる団体(以下「団体」という。)に使用される者で、団体から給与を受けるもののうち役員、常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者以外の者(地方公務員の休職又は停職の場合における休職又は停職の事由に相当する事由により地方公務員の休職又は停職に相当する取扱いを受けた者その他総務省令で定める者を含む。以下「団体職員」という。)は、職員とみなして、この法律の規定(第百十五条及び第百十六条を除く。)中長期給付及び福祉事業に係る部分を適用する。 この場合においては、団体職員は、地方職員共済組合の組合員となるものとする。 一 地方自治法第二百六十三条の三第一項に規定する連合組織で同項の規定による届出をしたもの 二 地方自治法第二百六十三条の二第一項に規定する公益的法人 三 国民健康保険法第八十三条第一項に規定する国民健康保険団体連合会で都道府県の区域をその区域とするもの 四 健康保険法第四条に規定する健康保険組合で地方公共団体の職員を被保険者とするもの 五 地方公務員災害補償法第三条に規定する地方公務員災害補償基金 六 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第十四条に規定する消防団員等公務災害補償等共済基金 七 水害予防組合法(明治四十一年法律第五十号)第一条に規定する水害予防組合 八 地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第一条に規定する地方住宅供給公社 九 地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第一条に規定する地方道路公社 十 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第十条に規定する土地開発公社 十一 地方独立行政法人法第八条第一項第五号に規定する一般地方独立行政法人(職員引継一般地方独立行政法人、定款変更一般地方独立行政法人及び職員引継等合併一般地方独立行政法人を除く。)
2 団体職員についてこの法律を適用する場合においては、第四章中「公務」とあるのは「業務」とするほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第二条第一項第五号 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条の規定の適用を受ける職員については、同条第一項に規定する給料及び同条第二項に規定する手当のうち期末手当、勤勉手当その他政令で定める手当を除いたものとし、その他の職員については、これらの給料及び手当に準ずるものとして政令で定めるもの 第百四十四条の三第一項に規定する団体職員が、同項に規定する団体から勤務の対償として受ける給与で、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第一項に規定する給料及び同条第二項に規定する手当のうち期末手当、勤勉手当その他政令で定める手当を除いたもの又はこれらの給料及び手当に準ずるものとして政令で定めるものに相当するもの 第二条第一項第六号 地方自治法第二百四条の規定の適用を受ける職員については、同条第二項に規定する手当のうち期末手当、勤勉手当その他政令で定める手当とし、その他の職員については、これらの手当に準ずるものとして政令で定めるもの 第百四十四条の三第一項に規定する団体職員が、同項に規定する団体から勤務の対償として受ける給与で、地方自治法第二百四条第二項に規定する期末手当、勤勉手当その他政令で定める手当に準ずるものとして政令で定めるものに相当するもの 第二条第二項 前項第二号の規定の適用上主として組合員の収入により生計を維持することの認定及び同項第三号 前項第三号 第四十八条第二項 給付金(埋葬料及び家族埋葬料に係る給付金を除く。) 給付金 第四十九条第一項 その給付に要した費用に相当する金額(その給付が療養の給付であるときは、第五十七条第二項又は第三項の規定により支払つた一部負担金(第五十七条の二第一項第一号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)に相当する額を控除した金額) その給付に要した費用に相当する金額 第五十条第一項 給付事由(第七十二条又は第七十三条の規定による給付に係るものを除く。) 給付事由 受給権者(当該給付事由が組合員の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。次項において同じ。) 受給権者 第五十一条 退職年金若しくは公務遺族年金又は休業手当金 退職年金又は公務遺族年金 第五十二条 退職年金及び公務遺族年金並びに休業手当金 退職年金及び公務遺族年金 第八十三条 主務省令 総務省令 第百八条第一項 病気、負傷、障害、死亡若しくは災害 障害若しくは死亡 当該病気、負傷、障害、死亡又は災害 当該障害又は死亡 第百八条第三項 病気、負傷、障害若しくは 障害若しくは その病気若しくは障害 その障害 当該病気、負傷、障害又は死亡 当該障害 第百十一条第一項 組合員が懲戒処分(地方公務員法第二十九条の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除く。)を受けた 地方公務員の場合における懲戒の事由に相当する事由により地方公務員の停職に相当する処分を受けたとき若しくは解雇された 第百十三条第二項各号列記以外の部分 地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条又は第二条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以下この条において同じ。) 団体(第百四十四条の三第一項に規定する団体をいう。以下この条において同じ。) 第百十三条第二項第三号及び第四号 地方公共団体 団体
3 前項に定めるもののほか、組合員(団体職員である組合員(以下「団体組合員」という。)を除く。以下この項において同じ。)であつた団体組合員又は団体組合員であつた組合員に対する長期給付に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。