HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
地方独立行政法人法平成十五年法律第百十八号

第8条(定款)

地方独立行政法人の定款には、次に掲げる事項を規定しなければならない。 一 目的 二 名称 三 設立団体 四 事務所の所在地 五 特定地方独立行政法人又は特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人(以下「一般地方独立行政法人」という。)の別 六 役員の定数、任期その他役員に関する事項 七 業務の範囲及びその執行に関する事項 八 公共的な施設(住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設をいう。以下この条、第二十一条第六号及び第二十四条において同じ。)の設置及び管理を行う場合には、当該公共的な施設の名称及び所在地 九 資本金、出資及び資産に関する事項 十 公告の方法 十一 解散に伴う残余財産の帰属に関する事項 2 定款の変更は、設立団体(設立団体の数を増加させる場合における定款の変更にあっては、設立団体及び加入設立団体(新たに設立団体となる地方公共団体をいう。以下同じ。))の議会の議決を経て前条の規定の例により総務大臣又は都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。 ただし、その変更が政令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。 3 第一項第五号に掲げる事項についての定款の変更は、特定地方独立行政法人を一般地方独立行政法人とする場合に限り、行うことができる。 4 設立団体の長は、第一項第五号に掲げる事項についての定款の変更を行おうとするときは、あらかじめ、第十一条第一項に規定する評価委員会の意見を聴かなければならない。

この条文を準用・引用する条文 20

準用 地方独立行政法人法 第11条 準用 地方独立行政法人法 第87の2条 (設立団体の数の変更に伴う措置の特例) 準用 大学等における修学の支援に関する法律施行令 第2条 (授業料等減免の額) 引用 国家公務員退職手当法施行令 第7条 (地方公務員としての引き続いた在職期間の計算) 引用 租税特別措置法施行令 第26の28の2条 (公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除) 引用 地方公務員等共済組合法 第144の3条 (団体職員の取扱い) 引用 地方独立行政法人法 第50の2条 (役員の退職管理) 引用 地方独立行政法人法 第53条 (職員に係る他の法律の適用除外等) 引用 地方独立行政法人法 第66の3条 (職員の引継ぎ等) 引用 地方独立行政法人法 第67条 (財産の処分) 引用 地方独立行政法人法 第67の2条 (職員の引継ぎ等) 引用 地方独立行政法人法 第74条 (学長の任期等) 引用 地方独立行政法人法 第87の14条 (関係市町村申請等関係事務処理業務の規約) 引用 地方独立行政法人法 第87の15条 (定款の変更の手続の特例) 引用 地方独立行政法人法 第108条 (吸収合併) 引用 地方独立行政法人法 第121条 (報告及び検査) 引用 地方独立行政法人法 第122条 (違法行為等の是正等) 引用 地方独立行政法人法 第123条 (設立団体が二以上である場合の特例) 引用 地方独立行政法人法 第126条 (指定都市の特例) 引用 地方独立行政法人法施行令 第2条 (議決及び認可を要しない定款の変更)