地方独立行政法人法平成十五年法律第百十八号
第50の2条(役員の退職管理)
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第八条第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第三十八条の二から第三十八条の七までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)並びに同法第六十条(第四号から第八号までに係る部分に限る。)及び第六十三条の規定は、役員又は役員であった者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第八条第一項第四号 人事行政の運営 特定地方独立行政法人の役員の退職管理 第三十八条の二第一項 職員(臨時的に任用された職員、条件付採用期間中の職員及び非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下この節、第六十条及び第六十三条において同じ。) 特定地方独立行政法人の役員 退職手当通算予定職員 退職手当通算予定役員 職員若しくは 職員(臨時的に任用された職員、条件付採用期間中の職員及び非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下この節、第六十条及び第六十三条において同じ。)若しくは 人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則 設立団体(地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体をいう。以下同じ。)の人事委員会規則(人事委員会を置かない設立団体においては、設立団体の規則)をいう この条 地方独立行政法人法第五十条の二において準用するこの条 第三十八条の二第二項 前項 地方独立行政法人法第五十条の二において準用する前項 地方独立行政法人法 同法 地方公共団体の条例 特定地方独立行政法人の規程 第三十八条の二第三項 第一項の「退職手当通算予定職員 地方独立行政法人法第五十条の二において準用する第一項の「退職手当通算予定役員 前項 同条において準用する前項 選考による採用 任命 第三十八条の二第四項 第一項の 地方独立行政法人法第五十条の二において準用する第一項の 第三十八条の二第五項 第一項 地方独立行政法人法第五十条の二において準用する第一項 第三十八条の二第六項各号列記以外の部分 第一項 地方独立行政法人法第五十条の二において準用する第一項 第八項 同条において準用する第八項 第三十八条の二第七項 前項各号 地方独立行政法人法第五十条の二において準用する前項各号 から第一項 から同条において準用する第一項 (次項 (同条において準用する次項 地方独立行政法人法第五十条の二において準用する第一項、第四項又は第五項の規定(同条において準用する 第一項、第四項又は第五項の規定( 人事委員会規則 設立団体の人事委員会規則 人事委員会又は 設立団体の人事委員会又は 第三十八条の二第八項 地方公共団体は 設立団体は その組織 その特定地方独立行政法人の組織 第三十八条の三 前条 地方独立行政法人法第五十条の二において準用する前条 人事委員会 設立団体の人事委員会 第三十八条の四及び第三十八条の五第一項 人事委員会 設立団体の人事委員会 第三十八条の六第一項 地方公共団体は 特定地方独立行政法人又は設立団体は 地方公共団体の職員 特定地方独立行政法人の役員 第三十八条の六第二項 地方公共団体 設立団体 第三十八条の二 地方独立行政法人法第五十条の二において準用する第三十八条の二 第三十八条の七 地方公共団体(この条の規定により当該職員であつた者が在職していた地方公共団体とみなされる地方公共団体を含む。)の廃置分合により当該職員であつた者が在職していた地方公共団体(以下この条において「元在職団体」という。)の事務が他の地方公共団体 特定地方独立行政法人(この条の規定により当該役員であつた者が在職していた特定地方独立行政法人とみなされる特定地方独立行政法人を含む。)の合併(地方独立行政法人法第百六条に規定する合併をいう。)により当該役員であつた者が在職していた特定地方独立行政法人(以下この条において「元在職法人」という。)の権利及び義務が他の特定地方独立行政法人 他の地方公共団体を当該元在職団体 他の特定地方独立行政法人を当該元在職法人 他の地方公共団体の執行機関の組織若しくは議会の事務局で当該元在職団体の執行機関の組織若しくは議会の事務局に相当するものの職員又はこれに類する者として当該他の地方公共団体の 他の特定地方独立行政法人の職員若しくは役員又はこれらに類する者として 元在職団体の執行機関の組織若しくは議会の事務局の職員又はこれに類する者として当該元在職団体の 元在職法人の職員若しくは役員又はこれらに類する者として 第三十八条の二から 同法第五十条の二において準用する第三十八条の二から 第三十八条の二第八項 同法第五十条の二において準用する第三十八条の二第八項 第六十条第四号 同法第五十条の二において準用する第六十条第四号 第六十条第七号 第三十八条の二第八項の規定に基づき条例を定めている地方公共団体 地方独立行政法人法第五十条の二において準用する第三十八条の二第八項の規定に基づき設立団体が条例を定めている場合における当該特定地方独立行政法人 第六十条第八号 第四号から前号までに掲げる再就職者から要求又は依頼(地方独立行政法人法第五十条の二において準用する 地方独立行政法人法第五十条の二において準用する第四号から前号までに掲げる再就職者から要求又は依頼( 第六十四条 第三十八条の二第一項 地方独立行政法人法第五十条の二において準用する第三十八条の二第一項 第六十五条 第三十八条の六第二項 地方独立行政法人法第五十条の二において準用する第三十八条の六第二項