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地方独立行政法人法平成十五年法律第百十八号

第6条(財産的基礎)

地方独立行政法人は、その業務を確実に実施するために必要な資本金その他の財産的基礎を有しなければならない。 2 地方公共団体でなければ、地方独立行政法人に出資することができない。 3 設立団体(地方独立行政法人を設立する一又は二以上の地方公共団体をいう。以下同じ。)は、地方独立行政法人の資本金の額の二分の一以上に相当する資金その他の財産を出資しなければならない。 4 地方独立行政法人は、業務の見直し、社会経済情勢の変化その他の事由により、その保有する重要な財産であって条例で定めるものが将来にわたり業務を確実に実施する上で必要がなくなったと認められる場合において、当該財産が地方公共団体からの出資又は設立団体からの支出(金銭の出資に該当するものを除く。)に係るものであるときは、第四十二条の二の規定により、当該財産(以下「出資等に係る不要財産」という。)を処分しなければならない。 5 地方独立行政法人に出資される財産のうち金銭以外のものの価額は、出資の日現在における時価を基準として出資する地方公共団体が評価した価額とする。 6 前項の評価に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 20

引用 地方公営企業等の労働関係に関する法律 第8条 (条例に抵触する協定) 引用 学校教育法施行令 第31条 (学校廃止後の書類の保存) 引用 租税特別措置法施行規則 第23の3条 (相続税が非課税とされる専修学校の範囲等) 引用 地方公務員等共済組合法 第141の2条 (職員引継一般地方独立行政法人の役職員に係る特例) 引用 地方公務員等共済組合法 第141の3条 (定款変更一般地方独立行政法人の役職員に係る特例) 引用 地方公務員等共済組合法 第141の4条 (職員引継等合併一般地方独立行政法人の役職員に係る特例) 引用 地方公務員等共済組合法施行令 第7の2条 (地方独立行政法人の職員を組合員とする組合) 引用 普通交付税に関する省令 第9条 (密度及び密度補正係数の算定方法) 引用 特別交付税に関する省令 第2条 (道府県に係る十二月分の算定方法) 引用 特別交付税に関する省令 第3条 (市町村に係る十二月分の算定方法) 引用 地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律 第8条 (特定地方独立行政法人に関する特例) 引用 地方独立行政法人法 第50の2条 (役員の退職管理) 引用 地方独立行政法人法 第53条 (職員に係る他の法律の適用除外等) 引用 地方独立行政法人法 第87の22条 (読替規定等) 引用 地方独立行政法人法 第123条 (設立団体が二以上である場合の特例) 引用 地方独立行政法人法施行令 第2条 (議決及び認可を要しない定款の変更) 引用 地方独立行政法人法施行令 第8条 (出資等に係る不要財産の出資等団体への納付) 引用 地方独立行政法人法施行令 第38条 (設立団体の長から設立団体以外の出資等団体の長への通知等の特例) 引用 地方独立行政法人法施行令 第39条 (読替規定) 引用 地方独立行政法人法施行規則 第1条 (監事の調査の対象となる書類)