地方独立行政法人法平成十五年法律第百十八号
第53条(職員に係る他の法律の適用除外等)
次に掲げる法律の規定は、特定地方独立行政法人の職員(以下この条において単に「職員」という。)には適用しない。 一 地方公務員法第八条(第一項第四号及び第七項を除く。)、第十四条第二項、第十五条の二第三項、第二十三条の二第三項、第二十三条の四から第二十六条の三まで、第二十六条の五第三項(同法第二十六条の六第十一項において準用する場合を含む。)、第三十七条、第三十八条第二項、第三十九条第三項及び第四項、第四十六条から第四十九条まで、第五十二条から第五十六条まで、第五十八条(第三項中労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十四条第二項及び第三項に係る部分並びに同法第七十五条から第八十八条まで及び船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十九条から第九十六条までに係る部分(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第一項に規定する者に適用される場合に限る。)を除く。)、第五十八条の二並びに第五十八条の三の規定 二 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定 三 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第四条第二項、第七条、第八条、第十四条、第十五条及び第十九条の規定
2 職員(政令で定める基準に従い特定地方独立行政法人の理事長が定める職にある者を除く。)については、地方公務員法第三十六条の規定は、適用しない。
3 職員に関する地方公務員法の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第六条第一項 地方公共団体の長、議会の議長、選挙管理委員会、代表監査委員、教育委員会、人事委員会及び公平委員会並びに警視総監、道府県警察本部長、市町村の消防長(特別区が連合して維持する消防の消防長を含む。)その他法令又は条例に基づく任命権者 特定地方独立行政法人の理事長 条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める 設立団体(地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体をいう。以下同じ。)の条例及び特定地方独立行政法人の それぞれ職員 職員 第六条第二項 前項の任命権者は、同項 特定地方独立行政法人の理事長は、前項 その補助機関たる上級の地方公務員 副理事長若しくは理事又は上級の職員 第八条第一項第四号 人事行政の運営 退職管理 第十四条第一項 地方公共団体 特定地方独立行政法人 第十六条各号列記以外の部分 条例 設立団体の条例 第十六条第二号 地方公共団体 特定地方独立行政法人又は設立団体 第十七条の二第二項 人事委員会を置かない地方公共団体 特定地方独立行政法人 第十七条の二第三項 人事委員会(人事委員会を置かない地方公共団体においては、任命権者とする。以下この節において「人事委員会等」という。) 特定地方独立行政法人の理事長 第十八条 人事委員会等 特定地方独立行政法人の理事長 他の地方公共団体の機関 地方公共団体の機関若しくは他の特定地方独立行政法人 これらの機関 これらの機関又は他の特定地方独立行政法人 第十八条の二、第十九条及び第二十条第二項 人事委員会等 特定地方独立行政法人の理事長 第二十一条の二第二項 任命権者が、人事委員会等の行う 特定地方独立行政法人の理事長が 第二十一条の二第三項 人事委員会等 特定地方独立行政法人の理事長 又は他の地方公共団体 、地方公共団体又は他の特定地方独立行政法人 第二十一条の四第一項 人事委員会規則で定める職(人事委員会を置かない地方公共団体においては、任命権者が定める職) 特定地方独立行政法人の理事長が定める職 第二十一条の四第三項 人事委員会等 特定地方独立行政法人の理事長 第二十二条 人事委員会等 特定地方独立行政法人の理事長 人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則。第二十二条の四第一項及び第二十二条の五第一項において同じ。) 特定地方独立行政法人の規程 第二十二条の三第四項 人事委員会を置かない地方公共団体 特定地方独立行政法人 地方公共団体の規則 特定地方独立行政法人の規程 第二十二条の四第一項 地方公共団体 特定地方独立行政法人 条例で 設立団体の条例で 人事委員会規則 特定地方独立行政法人の規程 第二十二条の四第二項、第二十六条の五第一項、第五項及び第六項(第二十六条の六第十一項において準用する場合を含む。)、第二十六条の六第一項から第三項まで、第六項、第七項各号列記以外の部分及び第八項並びに第二十七条第二項 条例 設立団体の条例 第二十八条第一項第四号 職制 組織 第二十八条第三項及び第四項並びに第二十八条の二第一項及び第二項 条例 設立団体の条例 第二十八条の二第三項 他の地方公共団体 地方公共団体 第二十八条の二第四項 条例 設立団体の条例 第二十八条の五第一項 ときは、条例で定めるところにより ときは 第二十八条の五第一項第一号及び第二号 条例 特定地方独立行政法人の規程 第二十八条の五第二項 ときは、条例で定めるところにより ときは 第二十八条の五第三項 人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則) 特定地方独立行政法人の規程 として条例 として特定地方独立行政法人の規程 ときは、条例で定めるところにより ときは 第二十八条の五第四項 ときは、条例で定めるところにより ときは 第二十八条の五第五項並びに第二十八条の六第一項及び第二項 条例 設立団体の条例 第二十八条の六第三項 地方公共団体における 特定地方独立行政法人における 条例で 特定地方独立行政法人の規程で 他の地方公共団体 地方公共団体 第二十八条の七第一項 かかわらず、条例で定めるところにより かかわらず 第二十八条の七第一項第一号及び第二号 条例 特定地方独立行政法人の規程 第二十八条の七第二項 ときは、条例で定めるところにより ときは 第二十八条の七第三項 条例 設立団体の条例 第二十九条第一項第一号 条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める 設立団体の条例若しくは特定地方独立行政法人の 第二十九条第二項 当該地方公共団体 当該特定地方独立行政法人 他の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人 他の特定地方独立行政法人若しくは地方公共団体 条例 設立団体の条例 第二十九条第四項及び第二十九条の二第二項 条例 設立団体の条例 第三十一条 条例 特定地方独立行政法人の規程 第三十二条 条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める 設立団体の条例及び特定地方独立行政法人の 第三十五条 条例 設立団体の条例 地方公共団体 特定地方独立行政法人 第三十六条第二項各号列記以外の部分 地方公共団体の区域 特定地方独立行政法人の設立団体の区域 第三十六条第二項第五号 条例 設立団体の条例 第三十八条第一項 人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則) 特定地方独立行政法人の規程 第三十八条の二第一項 人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則 設立団体の人事委員会規則(人事委員会を置かない設立団体においては、設立団体の規則)をいう 第三十八条の二第二項 地方公共団体の条例 特定地方独立行政法人の規程 第三十八条の二第七項 人事委員会規則 設立団体の人事委員会規則 人事委員会又は 設立団体の人事委員会又は 第三十八条の二第八項 地方公共団体は 設立団体は その組織 その特定地方独立行政法人の組織 第三十八条の三、第三十八条の四及び第三十八条の五第一項 人事委員会 設立団体の人事委員会 第三十八条の六第一項 地方公共団体は 特定地方独立行政法人又は設立団体は 当該地方公共団体 当該特定地方独立行政法人 第三十八条の六第二項 地方公共団体 設立団体 第三十八条の七 地方公共団体(この条の規定により当該職員であつた者が在職していた地方公共団体とみなされる地方公共団体を含む。)の廃置分合により当該職員であつた者が在職していた地方公共団体(以下この条において「元在職団体」という。)の事務が他の地方公共団体 特定地方独立行政法人(この条の規定により当該職員であつた者が在職していた特定地方独立行政法人とみなされる特定地方独立行政法人を含む。)の合併(地方独立行政法人法第百六条に規定する合併をいう。)により当該職員であつた者が在職していた特定地方独立行政法人(以下この条において「元在職法人」という。)の権利及び義務が他の特定地方独立行政法人 他の地方公共団体を当該元在職団体 他の特定地方独立行政法人を当該元在職法人 他の地方公共団体の執行機関の組織若しくは議会の事務局で当該元在職団体の執行機関の組織若しくは議会の事務局に相当するものの職員又はこれに類する者として当該他の地方公共団体の 他の特定地方独立行政法人の職員若しくは役員又はこれらに類する者として 元在職団体の執行機関の組織若しくは議会の事務局の職員又はこれに類する者として当該元在職団体の 元在職法人の職員若しくは役員又はこれらに類する者として 第四十二条 地方公共団体 特定地方独立行政法人 第六十条第七号 条例を定めている地方公共団体 設立団体が条例を定めている場合における当該特定地方独立行政法人 附則第二十一項 条例 設立団体の条例 附則第二十二項 地方公共団体における 特定地方独立行政法人における 条例 特定地方独立行政法人の規程 他の地方公共団体 地方公共団体 附則第二十三項から第二十五項まで 条例 設立団体の条例
4 職員に関する外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和六十二年法律第七十八号)第二条及び第七条の規定の適用については、同法第二条第一項中「、条例」とあるのは「、設立団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六条第三項に規定する設立団体をいう。以下同じ。)の条例」と、「(条例」とあるのは「(設立団体の条例」と、同項第四号中「条例で定めるもの」とあるのは「設立団体の条例で定めるもの」と、同法第七条中「条例」とあるのは「地方独立行政法人法第五十一条第二項に規定する退職手当以外の給与及び退職手当の支給の基準」とする。
5 職員に関する地方公務員の育児休業等に関する法律第二条第一項、第三条第二項、第五条第二項、第十条第一項及び第二項、第十七条並びに第十八条第三項の規定の適用については、同法第二条第一項中「条例で定める職員」とあるのは「設立団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六条第三項に規定する設立団体をいう。以下同じ。)の条例で定める職員」と、「条例で定める者」とあるのは「設立団体の条例で定める者」と、「で条例」とあるのは「で設立団体の条例」と、「条例で定める場合」とあるのは「設立団体の条例で定める場合」と、「、条例」とあるのは「、設立団体の条例」と、同項第一号並びに同法第三条第二項及び第五条第二項中「条例」とあるのは「設立団体の条例」と、同法第十条第一項中「条例」とあるのは「設立団体の条例」と、「次の各号に掲げるいずれかの勤務の形態(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第六条の規定の適用を受ける国家公務員と同様の勤務の形態によって勤務する職員以外の職員にあっては、第五号に掲げる勤務の形態)」とあるのは「五分の一勤務時間(当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間(以下この項において「週間勤務時間」という。)に五分の一を乗じて得た時間に端数処理(五分を最小の単位とし、これに満たない端数を切り上げることをいう。以下この項において同じ。)を行って得た時間をいう。)に二を乗じて得た時間に十分の一勤務時間(週間勤務時間に十分の一を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。)を加えた時間から八分の一勤務時間(週間勤務時間に八分の一を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。)に五を乗じて得た時間までの範囲内の時間となるように地方独立行政法人法第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人の理事長が定める勤務の形態」と、同条第二項及び同法第十七条中「条例」とあるのは「設立団体の条例」と、同条中「第十三条から前条まで」とあるのは「第十三条及び前条」と、同法第十八条第三項中「条例」とあるのは「設立団体の条例」とする。
6 職員に関する地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)第三条から第七条までの規定の適用については、同法第三条第一項中「条例」とあるのは「設立団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六条第三項に規定する設立団体をいう。以下同じ。)の条例」と、同条第二項、同法第四条並びに第五条第一項及び第二項中「条例」とあるのは「設立団体の条例」と、同条第三項中「承認(第二号にあっては、承認その他の処分)」とあるのは「承認その他の処分」と、「条例で」とあるのは「設立団体の条例で」と、同項第一号中「承認」とあるのは「承認に相当する承認その他の処分」と、同項第二号中「条例の規定」とあるのは「規程」と、同項第三号中「承認」とあるのは「承認に相当する承認その他の処分」と、同法第六条第二項並びに第七条第一項及び第二項中「条例」とあるのは「設立団体の条例」とする。