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地方公務員法昭和二十五年法律第二百六十一号

第26の6条(配偶者同行休業)

任命権者は、職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、条例で定めるところにより、当該申請をした職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、当該職員が、三年を超えない範囲内において条例で定める期間、配偶者同行休業(職員が、外国での勤務その他の条例で定める事由により外国に住所又は居所を定めて滞在するその配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第五項及び第六項において同じ。)と、当該住所又は居所において生活を共にするための休業をいう。以下この条において同じ。)をすることを承認することができる。 2 配偶者同行休業をしている職員は、当該配偶者同行休業を開始した日から引き続き配偶者同行休業をしようとする期間が前項の条例で定める期間を超えない範囲内において、条例で定めるところにより、任命権者に対し、配偶者同行休業の期間の延長を申請することができる。 3 配偶者同行休業の期間の延長は、条例で定める特別の事情がある場合を除き、一回に限るものとする。 4 第一項の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の承認について準用する。 5 配偶者同行休業の承認は、当該配偶者同行休業をしている職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該配偶者同行休業に係る配偶者が死亡し、若しくは当該職員の配偶者でなくなつた場合には、その効力を失う。 6 任命権者は、配偶者同行休業をしている職員が当該配偶者同行休業に係る配偶者と生活を共にしなくなつたことその他条例で定める事由に該当すると認めるときは、当該配偶者同行休業の承認を取り消すものとする。 7 任命権者は、第一項又は第二項の規定による申請があつた場合において、当該申請に係る期間(以下この項及び次項において「申請期間」という。)について職員の配置換えその他の方法によつて当該申請をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、条例で定めるところにより、当該業務を処理するため、次の各号に掲げる任用のいずれかを行うことができる。 この場合において、第二号に掲げる任用は、申請期間について一年を超えて行うことができない。 一 申請期間を任用の期間(以下この条において「任期」という。)の限度として行う任期を定めた採用 二 申請期間を任期の限度として行う臨時的任用 8 任命権者は、条例で定めるところにより、前項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が申請期間に満たない場合には、当該申請期間の範囲内において、その任期を更新することができる。 9 任命権者は、第七項の規定により任期を定めて採用された職員を、任期を定めて採用した趣旨に反しない場合に限り、その任期中、他の職に任用することができる。 10 第七項の規定に基づき臨時的任用を行う場合には、第二十二条の三第一項から第四項までの規定は、適用しない。 11 前条第二項、第三項及び第六項の規定は、配偶者同行休業について準用する。

この条文を準用・引用する条文 18

準用 地方公営企業法 第39条 (他の法律の適用除外等) 準用 地方独立行政法人法 第53条 (職員に係る他の法律の適用除外等) 引用 教育公務員特例法施行令 第2条 (法第二十一条第二項の政令で定める者) 引用 教育公務員特例法施行令 第3条 (初任者研修の対象から除く者) 引用 教育公務員特例法施行令 第4条 (中堅教諭等資質向上研修の対象から除く者) 引用 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 第18条 (教職員定数に含まない数) 引用 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律 第24条 (教職員定数に含まない数) 引用 地方公務員等共済組合法施行令 第2条 (職員) 引用 地方公務員等共済組合法施行令 第24の2条 (長期給付の適用範囲の特例) 引用 地方公務員等共済組合法施行令 第42条 (国の職員の取扱い) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第179条 (組合役職員等の範囲) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第179の2条 (職員引継一般地方独立行政法人の役職員) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第179の3条 (定款変更一般地方独立行政法人の役職員) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第179の4条 (職員引継等合併一般地方独立行政法人の役職員) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第179の5条 (職員引継一般地方独立行政法人等の役職員の取扱い) 引用 地方独立行政法人法施行令 第15条 (常勤職員の範囲) 引用 防衛省職員の留学費用の償還に関する省令 第9条 (一般職国家公務員等となった者に関する特例) 引用 人事院規則一〇―一二(職員の留学費用の償還) 第11条 (特別職国家公務員等となった者に関する特例)