人事院規則一〇―一二(職員の留学費用の償還)平成十八年人事院規則一〇―一二
第11条(特別職国家公務員等となった者に関する特例)
留学費用償還法第五条第一項及び第二項の規定により読み替えて適用する留学費用償還法第三条第三項の人事院規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。 一 裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する法(以下「準用国家公務員法」という。)第七十九条、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)第十三条、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十三条若しくは地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第二項の規定若しくは同法第二十七条第二項の規定に基づく条例の規定若しくは第四条に規定する法人に使用される者若しくは港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十三条の二十九第一項若しくは民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第七十八条第一項に規定する国派遣職員に係る労働協約、就業規則その他これらに準ずるもの(以下「法人の就業規則等」という。)の定めによる休職の期間(次に掲げる期間を除く。)又は裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)第三十九条の規定による職務の停止の期間 イ 公務上若しくは業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(補償法(他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)の適用を受ける者にあっては補償法第一条の二に規定する通勤、地方公務員災害補償法の適用を受ける者にあっては同法第二条第二項に規定する通勤、労働者災害補償保険法の適用を受ける者にあっては同法第七条第二項に規定する通勤をいう。次条第一号において同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第七十九条第一号に掲げる事由に相当する事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間 ロ 規則一一―四第三条第一項第一号、第二号、第四号若しくは第五号又は第二項に規定する事由に相当する事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間 ハ 法人の就業規則等の定めるところにより我が国が加盟している国際機関、外国政府の機関その他これらに準ずる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事するために休職にされた場合における当該休職の期間 二 準用国家公務員法第八十二条、国会職員法第二十八条及び第二十九条第三号、自衛隊法第四十六条若しくは地方公務員法第二十九条の規定又は法人の就業規則等の定めによる停職の期間(法人の就業規則等の定めるところにより制裁として出勤を停止された期間を含む。) 三 準用国家公務員法第百八条の六第一項ただし書若しくは地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書の規定により職員団体の業務に専ら従事した期間又は法人の就業規則等の定めにより労働組合の業務に専ら従事した期間 四 裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第二条第一項、裁判所職員臨時措置法において準用する育児休業法第三条第一項、国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条第一項、育児休業法第二十七条第一項において準用する育児休業法第三条第一項、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号の規定による育児休業をした期間 五 裁判所職員臨時措置法において準用する自己啓発等休業法第三条第一項、自己啓発等休業法第十条において準用する自己啓発等休業法第三条第一項若しくは地方公務員法第二十六条の五第一項の規定による自己啓発等休業をした期間又は法人の就業規則等の定めによる自発的な大学等における修学(自己啓発等休業法第二条第三項に規定する大学等における修学をいう。)若しくは国際協力の促進に資する外国における奉仕活動への参加のための休業をした期間 六 裁判官の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第九十一号)第三条第一項、裁判所職員臨時措置法において準用する配偶者同行休業法第三条第一項、国会職員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第八十号)第三条第一項、配偶者同行休業法第十一条において準用する配偶者同行休業法第三条第一項若しくは地方公務員法第二十六条の六第一項の規定による配偶者同行休業をした期間又は法人の就業規則等の定めによる外国に住所若しくは居所を定めて滞在する配偶者と当該住所若しくは居所において生活を共にするための休業をした期間