HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号

第46条(懲戒処分)

隊員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該隊員に対し、懲戒処分として、免職、降任、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。 一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合 二 隊員たるにふさわしくない行為のあつた場合 三 その他この法律若しくは自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号)又はこれらの法律に基づく命令に違反した場合 2 隊員が、任命権者の要請に応じ一般職に属する国家公務員、特別職に属する国家公務員(隊員を除く。)、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち政令で定めるものに使用される者(以下この項において「一般職国家公務員等」という。)となるため退職し、引き続き一般職国家公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として隊員として採用された場合(一の一般職国家公務員等として在職した後、引き続き一以上の一般職国家公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として隊員として採用された場合を含む。)において、当該退職までの引き続く隊員としての在職期間(当該退職前に同様の退職(以下この項において「先の退職」という。)、一般職国家公務員等としての在職及び隊員としての採用がある場合には、当該先の退職までの引き続く隊員としての在職期間を含む。以下この項において「要請に応じた退職前の在職期間」という。)中に前項各号のいずれかに該当したときは、当該隊員に対し、同項に規定する懲戒処分を行うことができる。 隊員が、第四十一条の二第一項又は前条第一項の規定により採用された場合において、年齢六十年以上退職者となつた日若しくは第四十五条第一項の規定により退職した者若しくは同条第三項若しくは第四項の規定により勤務した後退職した者となつた日までの引き続く隊員としての在職期間(要請に応じた退職前の在職期間を含む。)又は第四十一条の二第一項若しくは前条第一項の規定によりかつて採用されて隊員として在職していた期間中に前項各号のいずれかに該当したときも、同様とする。

この条文を準用・引用する条文 21

準用 防衛省の職員の給与等に関する法律 第28条 (退職手当の特例) 準用 防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令 第10条 (交流派遣職員を職務に復帰させる場合) 準用 国家公務員の留学費用の償還に関する法律 第11条 (防衛省職員への準用) 準用 人事院規則一〇―一二(職員の留学費用の償還) 第11条 (特別職国家公務員等となった者に関する特例) 引用 国家公務員の寒冷地手当に関する法律 第5条 (防衛省の職員への準用) 引用 防衛省の職員の給与等に関する法律 第27の8条 (給付金の支払の差止め) 引用 防衛省の職員の給与等に関する法律 第27の9条 (退職後拘禁刑以上の刑に処せられた場合等の給付金の不支給) 引用 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第12条 (航空手当等の月額) 引用 国家公務員退職手当法 第14条 (退職後拘禁刑以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限) 引用 自衛隊法 第41の2条 (定年前再任用短時間勤務隊員の任用) 引用 自衛隊法 第106条 (火薬類取締法の適用除外) 引用 自衛隊法施行令 第60の2条 (国の事務又は事業と密接な関連を有する業務を行う法人) 引用 自衛隊法施行令 第120の23条 (自衛官としての在職期間に応じて逓減する率) 引用 自衛隊法施行規則 第66条 (懲戒権者) 引用 災害対策基本法施行令 第17条 (派遣職員の身分等) 引用 防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則 第7条 (支給額が零となる職員) 引用 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令 第3条 (懲戒処分) 引用 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 第24条 (防衛省の職員への準用等) 引用 防衛省職員の留学費用の償還に関する省令 第8条 引用 防衛省職員の留学費用の償還に関する省令 第9条 (一般職国家公務員等となった者に関する特例) 引用 大規模災害からの復興に関する法律施行令 第41条 (派遣職員の身分等)