自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号
第120の23条(自衛官としての在職期間に応じて逓減する率)
法第九十九条の二第一項第二号に規定する政令で定める率は、九十六月から同号に規定する自衛官に任用される日の翌日から起算した自衛官としての在職期間の月数を控除した月数を九十六で除して得た率とする。
2 前項に規定する自衛官としての在職期間の月数の計算については、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
3 第一項に規定する自衛官としての在職期間には、第百二十条の十五第二項各号(第五号を除く。)に掲げる期間を含まないものとする。
4 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第二十七条第一項の規定により派遣された自衛官、国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律第二条第一項の規定により派遣された隊員及び国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二十四条第一項において準用する同法第七条第一項の規定による交流派遣をされた隊員に関する前三項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。
5 次条第二号に掲げる場合に該当して離職した自衛官のうち引き続き一般職国家公務員等(法第四十六条第二項に規定する一般職国家公務員等をいう。以下この項及び同号において同じ。)として在職した後、引き続いて自衛官として採用された者(一の一般職国家公務員等として在職した後、引き続き一以上の一般職国家公務員等として在職し、引き続いて自衛官として採用された者を含む。)が離職した場合又は同号に掲げる場合に該当して離職した自衛官のうち引き続き一般職国家公務員等として在職する者(一の一般職国家公務員等として在職した後、引き続き一以上の一般職国家公務員等として在職する者を含む。)が当該一般職国家公務員等でなくなつた場合(引き続いて自衛官として採用される場合及び引き続き当該一般職国家公務員等以外の一般職国家公務員等として在職する場合を除く。)における第一項から第三項までの規定の適用については、同号に掲げる場合に該当して離職した後における一般職国家公務員等として在職した期間を自衛官として在職した期間とみなす。 この場合において、同項中「掲げる期間」とあるのは、「掲げる期間及び第五項の規定により法第四十六条第二項に規定する一般職国家公務員等としての在職した期間が自衛官として在職した期間とみなされる場合における第百二十条の十五第二項各号(第五号を除く。)に掲げる期間に相当する期間」とする。