国と民間企業との間の人事交流に関する法律平成十一年法律第二百二十四号
第24条(防衛省の職員への準用等)
この法律(第二条第一項及び第五項、第三条第一号及び第二号、第四条、第五条第二項及び第三項並びに第十条第二項を除く。)の規定は、国家公務員法第二条第三項第十六号に掲げる防衛省の職員の人事交流について準用する。 この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるのは「政令」と、第二条第二項第五号、第三条、第六条第二項、第八条第二項、第十九条第五項及び前条第一項中「人事院」とあるのは「防衛大臣」と、第二条第三項中「職員、」とあるのは「職員、防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十五条第一項又は第十六条第一項(第三号を除く。)の教育訓練を受けている者(以下「学生」という。)、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二十五条第五項の教育訓練を受けている者(以下「生徒」という。)、」と、同条第四項中「占める職員」とあるのは「占める職員(自衛官、自衛官候補生、学生及び生徒を除く。)」と、第三条第三号中「任命権者」とあるのは「任命権者(自衛隊法第三十一条第一項の規定により同法第二条第五項に規定する隊員の任免について権限を有する者をいう。以下同じ。)」と、第六条第一項中「人事院は」とあるのは「防衛大臣は」と、第七条第二項中「人事院の」とあるのは「防衛大臣の」と、第十二条第四項中「国家公務員法第百四条」とあるのは「自衛隊法第六十三条」と、同条第五項中「国家公務員法第八十二条」とあるのは「自衛隊法第四十六条」と、「同条第一項第一号」とあるのは「同条第一項第三号」と、「国家公務員倫理法」とあるのは「自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号)」と、第十四条第四項中「とし、その他の職員については、これらに準ずる給与として」とあるのは「として」と、「に相当するもの」とあるのは「として政令で定めるものに相当するもの」と、第十六条中「一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第二十三条第一項及び附則第六項」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十三条第一項」と、「国家公務員災害補償法」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法」と、第十八条第一項中「級」とあるのは「級又は階級」と、第十九条第二項中「人事院の」とあるのは「防衛大臣の」と、第二十二条中「)第二十一条第一項」とあるのは「)第二十四条第一項において準用する同法第二十一条第一項」と、前条第二項中「人事院は、毎年、国会及び内閣」とあるのは「内閣は、毎年、国会」と読み替えるものとする。
2 防衛大臣は、前項において準用する第七条第二項及び第十九条第二項の認定並びに前項において準用する第八条第二項及び第十九条第五項の承認を行う場合には、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに付議し、その議決に基づいて行わなければならない。
3 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第六十条の規定は、第一項において準用する第七条第一項の規定により交流派遣をされた防衛省の職員には適用しない。
4 第一項において準用する第七条第一項の規定により交流派遣をされた自衛官(次項において「交流派遣自衛官」という。)に関する自衛隊法第九十八条第四項、第九十九条第一項及び第九十九条の二第一項第二号の規定の適用については、派遣先企業の業務を公務とみなす。
5 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条の規定は、交流派遣自衛官には適用しない。