国と民間企業との間の人事交流に関する法律平成十一年法律第二百二十四号
第14条(交流派遣職員に関する国家公務員共済組合法の特例)
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三十九条第二項の規定及び同法の短期給付に関する規定(同法第六十八条の四の規定を除く。以下この項において同じ。)は、交流派遣職員には適用しない。 この場合において、同法の短期給付に関する規定の適用を受ける職員(同法第二条第一項第一号に規定する職員をいう。以下この項において同じ。)が交流派遣職員となったときは、同法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日の前日に退職(同法第二条第一項第四号に規定する退職をいう。)をしたものとみなし、交流派遣職員が同法の短期給付に関する規定の適用を受ける職員となったときは、同法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日に職員となったものとみなす。
2 交流派遣職員に対する国家公務員共済組合法の退職等年金給付に関する規定の適用については、派遣先企業の業務を公務とみなす。
3 交流派遣職員は、国家公務員共済組合法第九十八条第一項各号に掲げる福祉事業を利用することができない。
4 交流派遣職員に関する国家公務員共済組合法の規定の適用については、同法第二条第一項第五号及び第六号中「とし、その他の職員については、これらに準ずる給与として政令で定めるもの」とあるのは「に相当するものとして、次条第一項に規定する組合の運営規則で定めるもの」と、同法第九十九条第二項中「次の各号」とあるのは「第四号」と、「当該各号」とあるのは「同号」と、「及び国の負担金」とあるのは「及び国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第七条第三項に規定する派遣先企業(以下「派遣先企業」という。)の負担金」と、同項第四号中「国の負担金」とあるのは「派遣先企業の負担金」と、同法第百二条第一項中「各省各庁の長(環境大臣を含む。)、行政執行法人又は職員団体」とあり、及び「国、行政執行法人又は職員団体」とあるのは「派遣先企業及び国」と、「第九十九条第二項(同条第六項から第八項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第五項(同条第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第九十九条第二項及び第五項」と、同条第四項中「第九十九条第二項第四号及び第五号」とあるのは「第九十九条第二項第四号」と、「並びに同条第五項(同条第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)」とあるのは「及び同条第五項」と、「(同条第五項」とあるのは「(同項」と、「国、行政執行法人又は職員団体」とあるのは「派遣先企業及び国」とする。