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国と民間企業との間の人事交流に関する法律平成十一年法律第二百二十四号

第7条(交流派遣)

任命権者は、前条第二項の規定により提示された名簿に記載のある民間企業に交流派遣をすることができる。 2 任命権者は、前項の規定による交流派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該交流派遣に係る職員の同意を得た上で、人事院規則で定めるところにより、その実施に関する計画を記載した書類を提出して、当該計画がこの法律の規定及び交流基準に適合するものであることについて、人事院の認定を受けなければならない。 3 任命権者は、第一項の規定による交流派遣をするときは、当該交流派遣に係る民間企業(以下「派遣先企業」という。)との間において、前項の認定を受けた計画に従って、当該派遣先企業における当該交流派遣に係る職員の労働条件、当該職員が職務に復帰する場合における当該職員と当該派遣先企業との間の労働契約の終了その他交流派遣に当たって合意しておくべきものとして人事院規則で定める事項について取決めを締結しなければならない。 この場合において、任命権者は、当該職員にその取決めの内容を明示しなければならない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 13

準用 厚生年金保険法施行令 第4の2条 (法第八十二条第四項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する政令で定める者等) 準用 国家公務員共済組合法施行令 第25の4条 (連合会への負担金の払込み) 準用 国家公務員共済組合法施行規則 第96の2条 (標準報酬の決定等) 引用 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第8の3条 (俸給の特別調整額) 引用 自衛隊法施行令 第120の15条 (償還金の金額) 引用 自衛隊法施行令 第120の23条 (自衛官としての在職期間に応じて逓減する率) 引用 国民年金法施行規則 第13条 (経由等) 引用 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 第9条 (労働契約の締結) 引用 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 第14条 (交流派遣職員に関する国家公務員共済組合法の特例) 引用 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 第16条 (職務に復帰した職員に関する一般職の職員の給与に関する法律の特例) 引用 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 第17条 (職務に復帰した職員等に関する国家公務員退職手当法の特例) 引用 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 第23条 (人事交流の制度の運用状況の報告) 引用 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 第24条 (防衛省の職員への準用等)