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国と民間企業との間の人事交流に関する法律平成十一年法律第二百二十四号

第9条(労働契約の締結)

交流派遣職員は、第七条第三項の取決めに定められた内容に従って、派遣先企業との間で労働契約を締結し、その交流派遣の期間中、当該派遣先企業の業務に従事するものとする。

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なし